介護保険法(かいごほけんほう)

介護保険法とは、介護サービスを受ける上での基準や運営方法などを制定した法律。

傾向と対策

介護保険法で定められている①被保険者の定義②特定疾病について、もう一度確認しておこう!
また③介護保険法に基づいて設置される施設についても、あわせて復習しておこう!

よくわかる解説

介護保険法

介護保険法とは、介護サービスを受けられる基準や、介護保険制度の運営方法などを制定した法律のことである。
介護保険制度とは、加齢に伴う疾患などが原因で日常生活を送る上で支障がある場合などにおいて、福祉サービスや保健医療サービスなどを受給することのできる制度である。
介護保険法に基き訪問看護ができるのは、看護師、准看護師保健師助産師などの看護職と、理学療法士作業療法士言語聴覚士である。


被保険者定義

被保険者における条件は以下の通り
第1号保険者:65歳以上で、どのような疾病であっても日常生活に支援や介護が必要と認定をうけた場合
第2号保険者:40歳以上65歳未満で、医療保険加入者で、かつ加齢に伴う疾患(特定疾病)により日常生活に支障がでていると判断され、認定を受けた場合


特定疾病

介護保険特定疾病には次の16疾病が該当する。
(1)がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
(2)関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)後縦靭帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗しょう症
(6)初老期における認知症
(7)進行性上性麻痺、大脳皮質基底変性症及びパーキンソン病
(8)脊髄小脳変性症
(9)脊柱管狭窄症
(10)早老症
(11)多系統萎縮症
(12)糖尿病性神経障害糖尿病性腎症および糖尿病網膜
(13)脳血管疾患
(14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


介護保険法に基づいて設置される施設

介護老人保健施設
特別養護老人ホーム介護老人福祉施設
地域包括支援センター(※国試頻出)
訪問看護ステーション
・介護療養型医療施設(介護療養型老人保健施設)
※↑医療法にも基づいている

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