傾向と対策
医療法に規定されている①主な内容をおさえておこう!
病院と診療所の②病床数の規定や③5疾患・5事業、④医療安全、関連の項目はしっかりおさらいしよう!
よくわかる解説
主な内容
医療法は、医療施設のあり方の基本についての法律で、病院・診療所・助産所など医療機関の開設・管理・運営・規模・人員等が制定されている。
病床数の規定
医療法(第1条の5)では、病院とは20人以上の患者を入院させるための施設を有するもので、0〜19床の病床数は診療所、20床以上では病院、と規定されている。
5疾患・5事業
平成25年施行の改正医療法では、医療計画に「5疾病・5事業」が定められた。
5疾病:がん、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、精神疾患
5事業:救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療
医療安全
看護師の人員配置基準や医療に係る安全管理のための指針の整備、特定機能病院による高度医療に対する研修の規定、地域医療支援病院による地域の医療従事者の資質向上を図るための研修の実施等が規定されている。