よくわかる解説
精神保健指定医による診察の結果、精神障害があり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある場合に、その家族など同意があるときは、本人の同意がなくとも、その者を入院させることができる。
急速を要し、家族などの同意を得ることができない場合において、精神保健指定医の診察の結果、直ちに入院させる必要があると認められた場合、本人の同意がない場合でも72時間に限り入院させることができる
警察官などからの通報、届出などにより都道府県知事の依頼により精神保健指定医が診察し、自傷他害のおそれがあると認めた場合の入院。
急速を要し、措置入院に係る手続を採ることができない場合の入院。