精神保健指定医(せいしんほけんしていい)

精神保健指定医とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条に定める要件を満たした上で、厚生労働大臣の指定を受ける。

傾向と対策

精神保健指定医は、①具体的にどんな特権を持っているのか②精神保健指定医を指定する機関を、知っておこう

よくわかる解説

精神保健指定医とは、精神保健福祉法に基づいて、精神障害者の措置入院医療保護入院行動制限の要否判断などの職務を行う精神科医のことで、臨床経験5年以上、精神科診療経験3年以上などの要件を満たした上で、厚生労働大臣の指定を受ける。※「認定」ではなく、「指定」。

行動制限された患者に対する精神保健指定医による診察の頻度は原則として少なくとも1日1回は必要であり、身体拘束をした場合は頻回に診察する必要がある。
また、12時間を超える隔離の場合は、精神保健指定医が判断する。(12時間を超えない隔離は医師の判断で実施)

ちなみに、措置入院を行うには、2名以上の精神保健指定医が自傷他害の恐れがある患者を診察した結果、知事の命令で入院する。

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