措置入院(そちにゅういん)

措置入院は、自傷他害のおそれがある精神障害者を、都道府県知事の権限で入院させるもの

傾向と対策

措置入院と緊急措置入院の運用に際し、①医師の診断条件と権限を持っている行政機関について、もう一度確認しておこう!

よくわかる解説

医師の診断条件

措置入院は、精神保護福祉法の29条に定められている強制入院(非自発入院)のひとつで、入院しないと自殺企図や暴力や器物破損など自傷他害の恐れがある患者に対して、2名以上の精神保健指定医が診察した結果、都道府県の知事または政令指定都市の市長の権限で強制的に入院させること。


緊急措置入院

また、緊急性に応じて、入院の手続きを簡素にする緊急措置入院というものもある。
こちらは、1名の精神保健指定医が診察した結果、知事の命令で72時間に限って入院する。

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