診療所(しんりょうじょ)

診療所とは、医療法に定められた医療を提供する機関の一つ。

傾向と対策

診療所の①定義②特徴を、病院と区別して整理しておこう!

よくわかる解説

診療所医療法第一条、五の二により、「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下(20人未満)の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。
入院設備がある有床診療所と、入院設備がなく外来や往診診療のみの無床診療所とがある。

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