特定機能病院は、高度の医療技術の開発および評価を行う能力を有する病院のこと。
傾向と対策
よくわかる解説
特定機能病院とは、高度の医療を提供・評価・開発・研修を行う能力を有すると、厚生労働大臣から承認を得て設立される。
1)高度医療の提供・開発・評価・研修能力を有すること 2)診療科には、内科・精神科・小児科・外科などの所定の診療科のうち10以上の診療科を有すること 3)病床数400以上であること 4)厚生労働省令で定める数以上の医療従事者および施設を有すること などがある。 なお、特定機能病院の医療安全管理者は専任で配置することが義務づけられている。
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