医療安全管理(いりょうあんぜんかんり)
医療安全管理とは、安全な医療を提供するための管理方法のことで、医療法により規定されている。
傾向と対策
医療安全管理が定められてる①法律や、義務付けられている②要件をおさえておこう!
よくわかる解説
医療安全管理は、医療法により、医療の安全を確保するための措置が定められている。
特定機能病院、臨床研修病院には、医療安全対策にかかわる専門の教育を受けた医療安全管理を行う者の配置が義務付けられている。
他にも医療法では、医療に係る安全管理のための指針の整備などが義務付けられていたり、医療安全管理に関する研修の定期的な開催(回数は法的に決められていない)が規定されている。
特定機能病院、臨床研修病院には、医療安全対策にかかわる専門の教育を受けた医療安全管理を行う者の配置が義務付けられている。
他にも医療法では、医療に係る安全管理のための指針の整備などが義務付けられていたり、医療安全管理に関する研修の定期的な開催(回数は法的に決められていない)が規定されている。
「医療法施行規則」第1条の11では、病院に求められる安全管理体制として、
①医療にかかわる安全管理のための指針の整備。
②医療にかかわる安全管理のための委員会の設置と開催。
③医療にかかわる安全管理のための職員研修の実施。
④医療機関内における事故報告など、医療にかかわる安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること、があげられている。
①医療にかかわる安全管理のための指針の整備。
②医療にかかわる安全管理のための委員会の設置と開催。
③医療にかかわる安全管理のための職員研修の実施。
④医療機関内における事故報告など、医療にかかわる安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること、があげられている。
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