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介護保険法で定める
特定疾病(16疾病)
※
介護保険法施行令 第2条に基づく
がん(回復の見込みがないと医師が判断したもの)
・
関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う
骨粗鬆症
・初老期における
認知症
・進行性
核上性麻痺・
大脳皮質基底
核変性症・
パーキンソン病(および関連疾患)
・
脊髄小脳変性症
・
脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・
糖尿病性神経障害・腎症・
網膜症
・
脳血管疾患(
脳梗塞、
脳出血など)
・
閉塞性動脈硬化症(
ASO)
・
慢性閉塞性肺疾患(
COPD)
・両側の膝関節または
股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
ポイント
16の
特定疾病にかかっている40〜64歳の人は、
要介護認定を受ければ介護保険サービスを利用できる。
「
がん」「
認知症」「
脳血管疾患」「
パーキンソン病関連」「
糖尿病合併症」など、進行性で介護が必要になりやすい病気が中心