要介護認定(ようかいごにんてい)

要介護認定とは、被保険者が介護を要する状態であることを日常生活動作を評価して認定されるもので、介護保険制度によって定められている。

傾向と対策

要介護認定の①認定対象者②申請先をチェックし、③認定の7段階についておさえておこう。

よくわかる解説

認定対象者

要介護認定とは、被保険者が介護を要する状態であることを日常生活動作を評価して認定されるもので、介護保険制度によって定められている。要介護認定を受けるためには診療所や病院の主治医による意見書が必要である


申請先

要介護認定の申請先は介護保険法で介護保険者の市町村や特別区と定められている。市町村が要介護認定を行い、認定審査はコンピューターによる一次判定、5名以上で構成される介護認定審査会による二次判定との二段階の判断で決められる。


段階

必要な介護の度合いを表すため、要介護度の低い(=自立に近い)順に「要支援1~2」「要介護1~5」があり、最も重度の要介護5まで、7段階の介護度が設けられている。


段階

要支援1の状態は、部分的な介助を必要としながらも基本的には独力で生活できる状態。
要支援2の状態とは、食事や排泄は自分でできるが、日常生活の一部の動作に介助が必要な状態。
要介護1では立ち上がりが不安定、2では立ち上がり困難、3では立ち上がれないことがあり食事や排泄にも介助が必要、4では立ち上がりは不可能で理解力も低下し全般に介助が必要、5では介護なしでは生活ができない状態とされる。
上記はあくまで一例で、実際には市町村が要介護認定を行う。
身体にまったく不自由がなく、すぐに介護や身の回りの支援を必要としないと判断された人は「非該当(自立)」となり、介護保険サービスを利用することはできない。

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