訪問看護サービス(ほうもんかんごさーびす)

訪問看護サービスは、在宅で看護ケアを受けることができるサービスである。

傾向と対策

①訪問可能施設②職種、健康保険によるものと介護保険によるもので③適応保険による違いがあることも併せて理解しておこう。

よくわかる解説

訪問可能施設

訪問看護サービスは、在宅で看護ケアを受けることができるサービスである。介護老人保健施設や介護療養型医療施設、乳児院など看護師が常駐している施設利用者にはサービス提供ができない。


職種

介護保険制度による訪問看護には、保健師、看護師、準看護師のほか、理学療法士作業療法士言語聴覚士による訪問が含まれている。
なお、健康保険による訪問看護が可能なのは、看護職のみである。


適応保険による違い

健康保険医療保険)によるものと介護保険によるもので利用対象やサービスを受けるまでの流れが異なる。最終的には、かかりつけ医による訪問看護指示書の発行が必要となる点は共通。なお、健康保険と介護保険が両方とも適応となる場合は、介護保険の適応が優先される。ただし、厚生労働大臣が認めた疾患に該当する利用者は、利用日数等の制限がないため、健康保険適応となる。


健康保険適応の訪問看護──頻出事項

健康保険適応の訪問看護には週3日など訪問回数等の制限があるが、厚生労働大臣が認めた疾患に該当する利用者には利用回数の制限はない。また、その場合は介護保険ではなく、健康保険適応が優先される。
・厚生労働大臣が定める疾病には、人工呼吸器を使用している状態や、末期の悪性腫瘍多発性硬化症重症筋無力症などが対象になっている。


介護保険適応の訪問看護──頻出事項

・介護保険適応の場合、介護支援専門員が作成するケアプラン訪問看護サービスを組み入れてもらう必要がある。
・介護保険適応の場合、訪問滞在時間によって、サービス料金が異なる。
訪問看護事業所を1箇所のみに限定することは特に定められていないため、本人と家族の希望があれば2箇所以上の事業所を選択することも可能である。

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