訪問看護サービス(ほうもんかんごさーびす)
訪問看護サービスは、在宅で看護ケアを受けることができるサービスである。
傾向と対策
①訪問可能施設や②職種、健康保険によるものと介護保険によるもので③適応保険による違いがあることも併せて理解しておこう。
よくわかる解説
適応保険による違い
健康保険(医療保険)によるものと介護保険によるもので利用対象やサービスを受けるまでの流れが異なる。最終的には、かかりつけ医による訪問看護指示書の発行が必要となる点は共通。なお、健康保険と介護保険が両方とも適応となる場合は、介護保険の適応が優先される。ただし、厚生労働大臣が認めた疾患に該当する利用者は、利用日数等の制限がないため、健康保険適応となる。
健康保険適応の訪問看護──頻出事項
・健康保険適応の訪問看護には週3日など訪問回数等の制限があるが、厚生労働大臣が認めた疾患に該当する利用者には利用回数の制限はない。また、その場合は介護保険ではなく、健康保険適応が優先される。
・厚生労働大臣が定める疾病には、人工呼吸器を使用している状態や、末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症などが対象になっている。
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