1→
要介護認定者が、介護保険を利用するのか、
医療保険を利用するのかは、年齢や疾病によって異なる。
介護保険
第1号被保険者:65歳以上
介護保険
第2号被保険者:40歳から65歳未満
※
第2号被保険者は、指定された16の
特定疾病であれば介護保険を申請・利用できる。
関節リウマチは、介護申請できる16の
特定疾病に含まれているため、介護保険の利用となる。
2→「厚生労働大臣が定める疾病等」に指定された疾病であれば、
医療保険で
訪問看護を利用できる。
人工呼吸器を使用している状態は対象になっているが、
在宅酸素療法は対象ではない。
3→
人工呼吸器を使用している状態は、
医療保険で
訪問看護を利用できる「厚生労働大臣が定める疾病等」に指定されている。
「厚生労働大臣が定める疾病等」には、他にも、末期の
悪性腫瘍や
多発性硬化症、
重症筋無力症などが対象である。
4→
医療保険で
訪問看護を利用できる「厚生労働大臣が定める疾病等」には、
パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症などの難病が指定されているが、
全身性エリテマトーデス(
SLE)は対象ではない。