第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ)

第1号被保険者は、各保険における分類のひとつ。ここでは特に介護保険の第1号被保険者について扱う。

傾向と対策

介護保険における第1号被保険者の①対象者についておさらいしておこう!
また支払う保険料が②なにを基に算出されるのかについてもあわせておさえておこう!

よくわかる解説

対象者

介護保険法で第1号被保険者と規定されているのは65歳以上の者である。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者という。

原因が何であれ、介護が必要な状態であれば認定を受け、介護保険被保険者証が市町村から交付される。そのうえで、介護保険のサービスを受けることできる。

なお、予防給付の対象者は、要支援1・要支援2の認定を受けた人である。


なにを基に算出されるのか

保険料は所得段階別の定額で、政令で定める基準に従い、各市町村の条例で定め算定され、徴収も市町村が行う。その為、各市町村により金額が異なる。


ちなみに

国民年金においての第1号被保険者は、日本国内に居住の20歳以上60歳未満の自営業者、農業、漁業者、学生および無職の人。その配偶者で厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者ではない人。と規定されている。

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