保健所は
地域保健法によりその設置が規定されている。都道府県や政令指定都市、中
核都市などに設置されている。
疾病の予防や健康増進、環境衛生など公衆衛生の向上と増進などの役割を担っており、精神保健、難病対策、感染症対策、地域保健などの分野に関わっている。
感染症の届出
第1類〜4類感染症:本人の同意を得る必要なく、ただちに最寄りの保健所を経由して都道府県知事に届出をする必要がある。
新型インフルエンザ等感染症:診断後は直ちに届け出なければならない。
5類感染症→風疹・麻しん、侵襲性髄膜炎菌感染症:診断後は直ちに届け出なければならない。
5類感染症→梅毒、AIDS:診断後は7日以内に保健所へ届け出る必要がある。