感染症法(かんせんしょうほう)
感染症は、感染症法により分類されている。
傾向と対策
保健所への報告が必要な感染症は1〜5類と指定感染症に分類されている。中でも①5類感染症だけは報告の対応方法が異なる理由を覚えておいた方が良い。
また、感染症の届け出をする際の②患者本人の同意有無についても知っておこう!
また、感染症の届け出をする際の②患者本人の同意有無についても知っておこう!
よくわかる解説
届出感染症の分類
一類は最も危険性が高く入院や交通制限が必要なもの。
二類は状況に応じて入院が必要なもの。(2類感染症の届け出は、患者の同意なしで保健所に報告する必要がある。)
三類は便から排菌されるため特定業務への就業制限が必要なもの。
四類は動物(節足動物を含む)を介する感染症で、消毒や動物への措置が必要なもの。
五類は発生動向調査を行い国民や医療関係者への情報提供を目的とするものである。
五類感染症
五類感染症は発生動向調査を実施して国民や医療関係者に情報提供を目的とする感染症をさす(後天性免疫不全症候群、梅毒、破傷風など)。
5類感染症のうち、風しん及び麻しん、侵襲性髄膜炎菌感染症は、ただちに保健所へ届出する。その他の5類感染症は7日以内に届出する必要がある。
患者本人の同意有無
感染症は、診断した医師に届け出が義務づけられている。この場合は患者の同意がなくても保健所へ報告することができる。
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