感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈
感染症法〉において、
結核が分類されるのはどれか。
1→「2」の解説を参照
2→
感染症法による感染症は、1~
5類感染症、
指定感染症、新型
インフルエンザ等感染症に分類される。
1類に当てはまる疾患は、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱がある。
2類に当てはまる疾患は、
急性灰白髄炎、
結核、重症急性呼吸器症候群、鳥
インフルエンザ、中東呼吸器症候群がある。
3類に当てはまる疾患は、コレラ、
細菌性赤痢、
腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフスがある。
4類に当てはまる疾患は、
E型肝炎、
黄熱、
狂犬病、ツツガムシ病、
日本脳炎、マラリアなどがある。
5類に当てはまる疾患は、
水痘、
梅毒、
破傷風、
風疹、
麻疹などがある。
3→「2」の解説を参照
4→「2」の解説を参照
5→「2」の解説を参照