精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)

精神障害者保健福祉手帳は、対象となる精神疾患患者が退院後の生活において、税金控除や福祉サービスを受ける際に必要な手帳で、申請は市町村、交付は都道府県(知事)である。

傾向と対策

精神障害者保健福祉手帳の①公布を規定している法律と、②発行する行政機関について、覚えておこう!

よくわかる解説

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」で規定されており、申請は市町村、交付は都道府県(知事)である。
原則として写真添付が必要となるが、都道府県、政令指定都市によっては「本人都合により写真添付なし」が認められる場合がある。
手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要で、2年ごとの手帳の更新が必要。
手帳の等級は、1級から3級まである。
住民税のほか、所得税、相続税、贈与税などの優遇支援措置が受けられる。公共交通機関の割引率は全国一律ではなく、自治体ごとで違う。


対象疾患

精神疾患で、長期にわたり日常生活への制約がある方を対象として、下記が含まれます。
統合失調症
うつ病、そううつ病などの気分障害
てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)


精神障害者保健福祉手帳制度

精神障害者保健福祉手帳制度は、1995年の「精神保健法」から「精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律」への改正で、創設された。

認定された精神障害者を対象に、自立と社会参加の促進を図るために支援策が講じられる。

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