精神障害者保健福祉手帳制度(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょうせいど)
精神障害者保健福祉手帳制度は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものである。
傾向と対策
精神障害者保健福祉手帳制度を①定義した法律をおさえておこう!
この制度と②通院医療費の関係が国試で複数回、問われているので記憶しておこう!
この制度と②通院医療費の関係が国試で複数回、問われているので記憶しておこう!
よくわかる解説
精神障害者保健福祉手帳制度
精神障害者保健福祉手帳制度は、1995年の「精神保健法」から「精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律」への改正で、創設された。
認定された精神障害者を対象(等級は1級から3級まである。)に、自立と社会参加の促進を図るために支援策が講じられる。
通院の医療費
精神障害者の外来通院の医療費の自己負担分の公費負担は、精神障害者保健福祉手帳制度で制定されていない。障害者自立支援法(H18年4月成立)で制定されている。
自立支援医療制度(精神通院)
障害者医療費公費負担は、それぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」と、各個別の法律で規定されていましたが、平成18年4月の障害者自立支援法の成立により、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変更されました。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、対象となる精神疾患患者が退院後の生活において、税金控除や福祉サービスを受ける際に必要な手帳で、申請は市町村、交付は都道府県(知事)である。
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