感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈
感染症法〉において、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉の分類はどれか。
1→エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
2→
急性灰白髄炎、
ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナ
ウイルスに限る)、
結核、鳥
インフルエンザ3→
腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、
細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス
4→
E型肝炎、
A型肝炎、
黄熱、
Q熱、
狂犬病、炭疸
鳥
インフルエンザ(鳥
インフルエンザ(H5N1、H7N9)を除く)、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、エキノコックス症、
オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キヤサヌル森林病、コクシジオイデス症、サル痘、ジカ
ウイルス感染症、
重症熱性血小板減少症候群(
病原体がフレボ
ウイルス属
SFTSウイルスであるものに限る)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、二パ
ウイルス感染症、日本紅斑熱、
日本脳炎、ハンタ
ウイルス肺症候群、B
ウイルス病、鼻疸、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎
ヘンドラ
ウイルス感染症、発しんチフス、ライム病、リツサ
ウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疸、
レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱