1→
児童福祉法では親の労働時間については規定していない。
同法は児童の生活や障害、疾病などを福祉的な側面から多面的に支援している法律である。
2→
労働基準法では労働時間の短縮については規定していない。
同法は労働者の労働条件などを守るために使用者に対して施行される法律であり、
産前産後の休業や1歳未満の子どもを持つ労働者の育児時間については定められている。
3→
男女共同参画社会基本法では親の労働時間短縮については規定していない。
同法では、男女が平等に社会で活躍できるように、国や自治体、国民の責務などが定められている。
4→
男女雇用機会均等法では親の具体的な労働時間の短縮までは規定されていない。
同法では、男女の雇用における均等な機会と待遇の確保について定められている。
妊娠中や産後の健康診査や保健指導を受けるための時間の確保については規定がある。
5→
育児・介護休業法では、3歳未満の子を養育する労働者の短時間勤務制度が定められている。
同法では、
育児休業のほかに介護休業、子の
看護休暇、介護休暇などについても規定されている。