育児・介護休業法(いくじかいごきゅうぎょうほう)

育児・介護休業法とは、仕事と育児・介護との両立を支援するための法律。

傾向と対策

育児・介護休業法で規定されている制度を、おおまかに覚えておこう!

よくわかる解説

育児・介護休業法育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)では、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、短時間勤務制度などを規定している。

育児・介護休業法第17条により、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、1か月で24時間、年間で150時間を超える時間外労働の制限」が規定されている。
・3歳未満の子を養育する労働者が希望した場合、事業主は短時間勤務制度の措置が義務付けられている。

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