労働基準法(ろうどうきじゅんほう)

労働基準法は、賃金や就業時間などの労働条件や、産前産後の就業禁止、1歳になるまでの育児時間についても規定している。

傾向と対策

労働基準法によって規定されている項目において、特に①女性の権利②妊婦の就労③子育て中の勤労者の権利に関連する項目について、もう一度見直しておこう!

また、労働基準法で定められている④1週間の労働時間においても、もう一度確認しておこう!

よくわかる解説

労働基準法は、労働者が健康で文化的な生活を送るために必要な労働条件(賃金や労働時間など)の最低基準について定められている法律である。
・「使用者は原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない」と労働基準法第32条によって定められている。
労働基準法により、使用者は妊娠中の女性が請求した場合、軽易な業務に転換させなければならない(妊婦の軽易業務務転換)と定められている。
労働基準法により、使用者は、妊産婦を妊娠・出産・哺育などに有害な業務に就かせてはならない(妊産婦の危険有害業務の就業制限)と定められている。
産前産後の休業について規定されており、産前6週間、産後8週間の休業(※)や、子が1歳になるまでの育児時間(1日2回30分ずつ母親のみ)、妊産婦の時間外労働や休日業務・深夜業務・危険有害業務など就業の制限について定めている。
(※)産前6週間、産後8週間は就業禁止である。ただし、産後6週間(強制的休業期間)を経過した女性が請求した場合において、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えないと規定されている。

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