1→
保健センターは
地域保健法に基づいて設置され、
保健師、看護師、栄養士等が配置され、健康相談や保健指導、
予防接種や各種検診等の地域住民に身近な保健サービスを提供する施設。
保健センターは市町村に設置される為、
市町村保健センターともいう。
2→
生活保護は、
福祉事務所が担当している。その他、
福祉事務所では高齢者、児童、母子、身体障害、知的障害などに関する福祉サービスの相談やサービス開始の決定、調整などを行っている。
福祉事務所は、
生活保護の相談や申請の窓口として、都道府県・市・特別区に設置義務がある
3→
保健所は
地域保健法により、都道府県・政令指定都市・中
核市などに設置され、疾病の予防・健康増進・環境衛生など公衆衛生の向上と増進を担う機関である。
保健所は精神保健、難病対策、感染症対策等、地域保健の重要な役割を担っている機関。
4→
医療法において病院は、医師、歯科医師が医業を行う場所で、20人以上の患者を
入院させるための施設を有するものをさす。19人以下の患者を
入院させる施設を有するものは、病院ではなく、
診療所(クリニック、医院等)と呼ばれる。