生活保護法(せいかつほごほう)

生活保護の扶助は、生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭の8つ

傾向と対策

生活保護法はどこで①保護決定され、どんな②扶助が受けられるのか、整理して確認しておこう。

よくわかる解説

生活保護は、福祉事務所が担当している。その他、福祉事務所では高齢者、児童、母子、身体障害、知的障害などに関する福祉サービスの相談やサービス開始の決定、調整などを行っている。
福祉事務所は、生活保護の相談や申請の窓口として、都道府県・市・特別区に設置義務がある。
給付は8項目
教育扶助として、義務教育に伴う必要な教材・学用品・通学用品代、学校給食費などがある。
医療扶助は定められているが、原則として現物給付である。
住宅扶助は家賃や地代、敷金・礼金等の準備金、家屋の改修や補修など定められた範囲で支給される。
葬祭扶助は定められおり葬祭費用が定められた範囲で支給される。
ほかにも、生活保護の扶助は、生活、介護、出産、生業がある。

授産扶助は定められていない 。(授産=失業者・貧困者などに仕事を与え、生計を立てさせること。)

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