1→
乳児院は、
児童福祉法で規定された児童福祉施設であり、家庭の事情などで養育困難な乳児を
入院させて養育する。
看護師の配置が義務付けられているため、
訪問看護サービスは受けられない。
3→高齢者専用賃貸住宅は、高齢者専用の賃貸住宅であり、看護師の配置義務はないため、介護保険や
医療保険により
訪問看護サービスを受けられる。
2011年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」改正により、「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」に変更された。
4→介護療養型医療施設は、病状は安定しているが医療的な管理や長期の療養を要する要介護者のケアを行う医療施設である。
看護師の配置が義務付けられているため、
訪問看護サービスは受けられない。
5→
認知症対応型共同生活介護は、住み慣れた地域での生活を継続する
地域密着型サービスの一つで、
認知症の人が、生活介助を受けながら共同生活する施設である。
看護師の配置義務はないため、介護保険や
医療保険により
訪問看護サービスを受けられる。