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看護職員の配置基準(かんごしょくいんのはいちきじゅん)
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看護職員の配置基準
病床区分に応じて定められた看護職員の配置人数の基準。
傾向と対策
病床区分により、看護職員の配置基準は異なり、看護や介護の必要性のある施設ほど、
人員配置基準
が高くなる。
よくわかる解説
看護職員の配置基準
は、適正な医療・介護を行うために一定の数以上の人員を確保する必要があると
医療法
で定められている。
一般病床
では
入院
患者3人に対して看護師(または
准看護師
)を1人を配置する必要がある。
基準を満たしていると
診療報酬
が高くなる
入院基本料
の7対1看護体制との違いに注意する。
一般病棟では、「患者:看護師(または
准看護師
)=3:1」。
療養病棟では、「患者:看護師(または
准看護師
)=4:1」。
特定機能病院
では、「患者:看護師(または
准看護師
)=2:1」が定められた人員配置基準です。
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