看護職員の配置基準(かんごしょくいんのはいちきじゅん)

病床区分に応じて定められた看護職員の配置人数の基準。

傾向と対策

病床区分により、看護職員の配置基準は異なり、看護や介護の必要性のある施設ほど、人員配置基準が高くなる。

よくわかる解説

看護職員の配置基準は、適正な医療・介護を行うために一定の数以上の人員を確保する必要があると医療法で定められている。
一般病床では入院患者3人に対して看護師(または准看護師)を1人を配置する必要がある。

基準を満たしていると診療報酬が高くなる入院基本料の7対1看護体制との違いに注意する。

一般病棟では、「患者:看護師(または准看護師)=3:1」。
療養病棟では、「患者:看護師(または准看護師)=4:1」。
特定機能病院では、「患者:看護師(または准看護師)=2:1」が定められた人員配置基準です。

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