1→
入院の必要があるものの、本人や家族の同意が得られない場合の緊急
入院を応急
入院という応急
入院は72時間以内に限られる。
2→
措置入院とは①自傷他害の恐れのある患者を、②2名の
精神保健指定医が、③時間の制限なく
入院させるものであり、
緊急措置入院とは①自傷他害の恐れのある患者を、②1名の
精神保健指定医が、③72時間以内に限り
入院させるもの、という違いがある。いずれも退院の際は、
精神保健指定医の診察を経て「
措置入院者の症状消退届」を最寄りの
保健所長を通じて都道府県知事に届け出た後、都道府県知事の権限で措置解除が行われ退院することができる。