よくわかる解説
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、任意入院、医療保護入院、応急入院、措置入院、緊急措置入院の5つの入院形態に分類される。
任意入院とは、患者本人の同意を得て入院することである。
医療保護入院とは、精神保健指定医の診察のもと医療および保護のための入院が必要だと判断された場合、本人の同意が無くとも保護者の同意があれば入院させることができる制度である。
応急
応急入院とは、精神保健指定医の診察のもと、入院治療を行わなければ医療保護を図る上で著しい支障が認められると判断された場合、本人および保護者の同意が得られなくても72時間に限り入院させることができる制度である。
措置
措置入院は、2名の精神保健指定医師の診察の結果の一致が要件となる入院形態で、知事の決定によって行われる入院。
緊急措置
緊急措置入院とは、1名の精神保健指定医師の診察の結果、入院治療を行わなければ自傷他害のリスクが非常に高く、本人の同意が得られなくても72時間に限り入院させることができるという制度である。