2→
措置入院とは指定医2名以上の診察の結果が「精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認める」場合、適応される(29条2項)。
3→
任意入院とは、本人の同意に基づく入院で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(
精神保健福祉法)に基づく
入院形態である。
4→
医療保護入院とは、
精神保健指定医の診察のもと医療および保護のための
入院が必要だと判断された場合、本人の同意が無くとも保護者の同意があれば
入院させることができる制度である。
5→
緊急措置入院とは、1名の
精神保健指定医師の診察の結果、
入院治療を行わなければ自傷他害のリスクが非常に高く、本人の同意が得られなくても72時間に限り
入院させることができるという制度である。