1→
診療所の設置は
医療法で定められており、医業を行うための場所を病院と
診療所とに限定し、病院と
診療所との区分については、病院は20床以上の病床を有し、
診療所は19床以下の病床、又は病床を有さないものとしている。
2→地域保険法の第1条:
この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、
保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
3→
地域包括支援センターは、
介護保険法の
地域包括支援センターの設置の条項で、「地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行い、保険医療の向上・福祉の増進を包括的に支援する施設」と定義されています。
4→
介護保険法に基づき
訪問看護ステーションを設置する場合、規定の設置基準・人員基準を満たした上で、各都道府県知事から「指定
居宅サービス事業者」の指定を受ける。なお、指定申請の有効期限は6年間で、更新が必要となる。