診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。
1→死亡した患者の情報も個人情報保護の対象となる。
2→個人情報保護法において、利用目的をできる限り特定しなければならないと定められている。
3→どのような医療機関であっても、本人の同意を得ずに個人情報を開示することはできない。
4→医師は、
1類感染症~
4類感染症の患者、新型
インフルエンザ等感染症の患者、新感染症の疑いのある者を診断した時は、ただちに最寄りの
保健所を経由して都道府県知事に届ける必要がある。その場合、本人の同意は不要である。