診療情報(しんりょうじょうほう)
診療情報とは、カルテ記載内容など患者の様々な診療記録についての情報である。
傾向と対策
診療情報の取り扱いについて、①患者の同意が必要なケース、②患者の同意が不要なケース、③第三者への開示が可能なケース、④第三者への開示が不可能なケース、それぞれ答えられるようにしておこう!
よくわかる解説
診療情報とは
対象として、診療記録(医師、看護師)、検査記録、検査結果報告書、X写真などがあり、これらは個人情報として保護され、患者が開示に同意をしない場合は情報提供は行わない。
患者の同意が必要なケース
・開示請求は原則患者本人であるが患者本人が同意していれば第三者に対しても提供することが可能である。
・セカンドオピニオンを希望する患者に対しては、厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」による定めにより、提供しなければならない。
・開示する場合は利用目的をできる限り特定しなければならない。
患者の同意が不要なケース
医師は、1類感染症~4類感染症の患者、新型インフルエンザ等感染症の患者、新感染症の疑いのある者を診断した時は、法令に基づきただちに最寄りの保健所を経由して都道府県知事に届ける必要がある。その場合、本人の同意は不要である。
第三者への開示が可能なケース・不可能なケース
・死亡時は遺族の請求に応じなければならない。
・前頁記載の法令に基づき保健所を経由して都道府県知事に届出が必要な場合を除き、すべての医療機関では、個人情報保護法において、本人の同意を得ずに、個人データを第三者に提供することは原則禁止である。
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