看護師の業務(かんごしのぎょうむ)

看護師の業務は「診療の補助」と「療養上の世話」が主である。処方や医療行為の実施決定は医師のみが行う。

傾向と対策

保健師助産師看護師法によって定められている看護師の業務内容について、もう一度おさらいしておこう!

よくわかる解説

看護師の業務

看護師の業務は、保健師助産師看護師法において「診療の補助」と「療養上の世話」とされている。


療養上の世話

療養上の世話においては医師の指示がない限りは、看護師が独立した業務として行うことができる。


診療の補助

診療の補助は医師の指示により医療行為の補助を行うことができる。
例えば、グリセリン浣腸は液の処方は医師のみ、実施は看護師が行うことができる。


看護師の業務範囲の確認

・酸素吸入療法では、酸素流量の決定は医師のみ、実施は看護師が行うことができる。

血液検査も実施の決定は医師のみ、実施は看護師が行うことができる。

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