保健師助産師看護師法(ほけんしじょさんしかんごしほう)
保健師助産師看護師法は、保健師や看護師などの定義、免許、試験、業務などについて定める法律である。
傾向と対策
看護師に関連する法律はそれほど多くはありませんので、①法律名とその②内容をいくつか、結び付けて覚えるようにしておこう!
よくわかる解説
保健師助産師看護師法とは、国民の医療や公衆衛生の向上のため、保健師・助産師・看護師らの質を向上させることを目的として昭和23年に制定された法律で、これらの職に関する資格と業務内容について定められている他、守秘義務や免許の運営ルールなどに関する要綱も含まれている。
保健師助産師看護師法で、看護師籍の登録事項に変更があった場合は30日以内に申請するよう明記されている。
保健師助産師看護師法第33条では、業務に従事する看護師は、2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省で定める事項を、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事に届け出ることが定められている。
(住所地の都道府県知事ではない)
(住所地の都道府県知事ではない)
保健師助産師看護師法で定められている、相対的欠格事由※は①罰金以上の刑に処せられた者②業務に関する犯罪又は不正行為があった者③心身障害により業務を適正に行うことができない者④麻薬、大麻又はあへんの中毒者、である。
看護師が欠格事由に該当するに至ったときや、看護師としての品位を損するような行為があった時、厚生労働大臣は戒告、3年以内の業務の停止、免許の取り消しをすることができる。(14条1項)
※相対的欠格事由とは、看護師国家試験に合格したとしても看護師免許が交付されないことがある事由のこと。
看護師が欠格事由に該当するに至ったときや、看護師としての品位を損するような行為があった時、厚生労働大臣は戒告、3年以内の業務の停止、免許の取り消しをすることができる。(14条1項)
※相対的欠格事由とは、看護師国家試験に合格したとしても看護師免許が交付されないことがある事由のこと。
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