相対的欠格事由(そうたいてきけっかくじゆう)

相対的欠格事由は、看護師試験に合格したとしても免許を与えないケースを指す

傾向と対策

保健師助産師看護師法で定めらている4つの相対的欠格事由を覚えておこう!

よくわかる解説

相対的欠格事由

試験に合格したとしても、場合により免許を与えないことがある。保健師助産師看護師法で定められているそれらのケース(相対的欠格事由)は、
1)罰金以上の刑に処せられた者
2)業務に関する犯罪または不正行為があった者
3)心身障害により業務を適正に行うことができない者
4)麻薬、大麻又はあへんの中毒者
である。

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