1→介護休暇は、
育児・介護休業法(
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により規定されている。
2→子の
看護休暇は、
育児・介護休業法(
育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律)により規定されている。
3→
産前産後の休業は、
労働基準法第65条により規定されており、産前6週間、産後8週間は原則として休業とされている。
産前6週以内に出産の予定がある女性が休業請求をした場合は、就業をさせてはならない。
また、産後8週間を経過しない女性を就業させることも不可。ただし、産後6週を経過した女性が就労を希望した場合は、
医師が支障なしと認めた範囲の業務をさせることは可能である。
4→雇用における男女差別の禁止は、
男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)により規定されている。