1→子の
看護休暇については、
育児・介護休業法(
育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に規定されている。
2→女性に関わらず、最低労働基準が規定されているのは、「
労働基準法」である。最低賃金、労働時間、休憩時間、有給休暇などの取り決めがされている。
3→雇用分野における男女差別の解消については、「
男女雇用機会均等法」にて規定されており、雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保、性別を理由とする差別の禁止、事業主は労働者の募集および採用について性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない、妊娠中と出産後の健康の確保などについて明記され、目的としている。
4→就業制限業務については、「
労働基準法」にて規定されており、妊産婦に対する就業制限や危険有害業務の制限などが明記されている。