1→重度
訪問看護は、
障害者総合支援法で規定されている。
2→地域活動支援事業は障害者自立支援法によって法定化された事業である。
障害者及び障害児などの障害のある人を対象としてが、有する能力及び適性に応じ創作的活動・生産活動・社会との交流促進などの機会を提供する支援機関である。
3→
地域密着型サービスとは市町村に指定された介護事業所が、その地域に住む高齢者を対象にサービスを提供するもの。
小規模多機能型居宅介護、
複合型サービス看護(
小規模多機能型居宅介護)
夜間対応型訪問介護、定期巡回*随時対応型介護看護
認知症対応型
通所介護、
認知症対応型共同生活介護(
グループホーム)
地域密着型特定施設型入居者生活介護(有料老人ホームなど)などがある
4→
特定施設入居者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、
機能訓練などを提供する介護保険の
居宅サービス。