1→「刑法」では、看護師の免許の取り消しではなく、刑事上の責任としての業務上過失致死などについて定めている。
2→「
医療法」では
医療法人が法令の規定等に違反をした場合、都道府県知事はその設置の認可を取り消すことができる旨定めている。
3→看護師の免許の取り消しについては「
保健師助産師看護師法」により規定されている。
看護師が欠格事由に該当するに至ったときや、看護師としての品位を損するような行為があった時、厚生労働大臣は戒告、3年以内の業務の停止、免許の取り消しをすることができる。(14条1項)
4→「
看護師等の人材確保の促進に関する法律」(
看護師等人材確保法)は、看護師の養成やその処遇の改善、資質の向上、就業の促進などについて定める法律である。(1条)