免許の取消し(めんきょのとりけし)
該当する事由により看護師免許を取り消されることがある。
傾向と対策
看護師の免許の取り消しが規定されている法律をおさえておこう!
よくわかる解説
看護師の免許の取り消しは「保健師助産師看護師法」により規定されてあり、最も重い処分である。
看護師が欠格事由に該当するに至った時や、看護師としての品位を損するような行為があった時、厚生労働大臣は戒告、3年以内の業務の停止、免許の取り消しをすることができる。(14条1項)
看護師が欠格事由に該当するに至った時や、看護師としての品位を損するような行為があった時、厚生労働大臣は戒告、3年以内の業務の停止、免許の取り消しをすることができる。(14条1項)
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