看護師等の人材確保の促進に関する法律(かんごしなどのじんざいかくほのそくしんにかんするほうりつ)

看護師等の人材確保の促進に関する法律(看護師等人材確保法)は、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保することや、看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めた法律。

傾向と対策

看護師等の人材確保の促進に関する法律で定められている内容を把握しておこう。

よくわかる解説

定められている内容

看護師等の人材確保の促進に関する法律では、看護師等の養成や処遇改善、資質の向上、就業の促進などを定め、看護師等の責務として自ら進んで能力を開発することの努力義務が規定されている。


国家試験で問われた具体例

・看護師等就業協力員の委嘱。
都道府県ナースセンターの指定。
・新たに業務に従事する看護師に対する臨床研修実施の努力義務が規定。
・看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務。
・病院等を「離職した」とき、免許取得後すぐに就職しない場合には、都道府県ナースセンターに届け出るよう努める。(義務ではなく、努力義務)

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