1→「指定
訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」により、都道府県知事などにより指定
訪問看護事業者の指定を受けて、
訪問看護事業所の開設が規定されている。
2→
訪問看護が介護保険の場合では、限度額の範囲で
介護支援専門員と利用者が相談して決定する。
医療保険を利用する場合は、週3回、月12回まで認められる。ただし、厚生労働大臣が認める疾病〈15疾病〉などは回数制限は無い。
3→
訪問看護の記録は個人情報であり、「個人情報保護法」により利用者の申請があれば訪問
看護記録を開示しなければならない。
4→利用者がサービスを開始する前に重要事項を説明して契約を結ぶ。