1→
介護保険制度における
ケアマネジメントは、療養者が自身の健康課題を解決し、地域で自立した生活を送れるように支援することをさす。
介護保険の対象の可否を判断するのは、
要介護認定である。
2→
アセスメントにて利用者の疾患の診断をするのは、医師であり、
ケアマネジメントではない。選択肢1の解説を参照。
3→居宅
介護サービス計画書(
ケアプラン)は 、利用者本人や家族も作成することができる。
一般的には、
介護支援専門員に相談して作成を依頼するが、自己決定することが基本である。
4→モニタリングは、ケアサービスの提供によって、対象が設定した目標に近づいているか等の評価をすることである。定期的にケアサービス提供のおける実施状況の把握と評価を行い、サービスの追加や修正等、必要に応じて変更を行う。
第110回国家試験 午前67類似】
5→利用者が自己決定することが基本である。その上で、
介護支援専門員や在宅ケアチーム(医師、看護師、
保健師、
社会福祉士、
介護福祉士、
理学療法士、
作業療法士など)間での話し合い決定される。