2→一酸化窒素(NO)は、大気中で酸化されると毒性の強い、二酸化窒素(NO2)等の
窒素酸化物を生成する。二酸化窒素は毒性が強い事より、
環境基準が設定されている。
また、臨床において一酸化窒素(NO)は、選択的に肺血管を拡張させる作用がある為、肺
高血圧症等の治療に対して
吸入療法として用いられている。
3→フッ化水素は、めまい、
咽頭痛、嘔気・嘔吐等の症状を引き起こし、毒性がある。フッ化水素に対して排出規制はあるが、
環境基準は設定されていない。
4→
微小粒子状物質は、大気中に浮遊する2.5μm以下の小さな粒子で、別名
PM2.5の事。微粒子状物質は、呼吸器系や
循環器系に対して悪影響がある為、
環境基準が設定されている。
その他、
環境基本法により、
環境基準が定められている
大気汚染物質は、二酸化硫黄、二酸化窒素、
一酸化炭素、
光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、
微小粒子状物質、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、
ダイオキシン類となっている。