発症の予防及び感染後の患者に対する医療に関する法律(
感染症法)において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。
1→
インフルエンザは、
感染症法において特定感染症として位置づけられていますが、全数届出対象の疾患ではありません。
インフルエンザの流行状況に応じて臨時に届け出を求めることはありますが、常時全数届出を義務付けられているわけではないため、これが正解ではありません。
2→
細菌性
髄膜炎は、多くの場合が
指定感染症に該当し、その種類に応じて届け出の義務があります。しかし、全ての
細菌性
髄膜炎が全数届出疾患ではないため、この選択肢も正解ではありません。
3→
水痘は、
感染症法の
指定感染症のうち、
5類感染症に分類されます。
5類感染症は全数届出ではなく、抽出監視対象疾患です。そのため、医療機関は全ての
水痘の患者の情報を届け出る義務はなく、特定の
水痘のケースに限り情報の提供を行うことになっています。従って、正解ではありません。
4→
梅毒は、
感染症法における
指定感染症の中で、全数届出疾患に指定されています。医療機関は
梅毒を診断した場合、感染症の届出が義務付けられており、全ての患者に関して届け出る必要があります。したがって、選択肢4が正解です。