児童相談所(じどうそうだんしょ)

児童相談所は、18歳未満の児童の養護、保護、非行などの相談を行う施設。

傾向と対策

児童相談所に関して、児童福祉法で定められている内容(設置、職種、業務内容)をおさえておこう!

よくわかる解説

児童相談所とは

子育ての悩み、言葉の遅れ、非行等、子どもに関する相談に応じている機関で、相談、調査、診断、判定、児童の一時保護を業務としている。


設置

児童福祉法によって、都道府県・政令指定都市・中市が児童相談所を設置する義務がある。
児童相談所には児童福祉司を配置しなければならないことが定められている。


業務内容

相談業務として、18歳未満の児童の養護相談、保健相談、心身障害相談、非行相談、不登校などの育成相談がある。


児童虐待防止法では

「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所児童相談所に通告しなければならない」と規定されている。
児の一時保護を決定するのは児童相談所長または都道府県知事である。


児童相談所長は

ネグレクト(虐待)を受けた児童などに対して、児童福祉施設への入所措置を採るに至るまで一時保護を行うことができる。(『児童福祉法』33条)
児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。(12条の4)

ネグレクト(身体的虐待・心理的虐待性的虐待=児童虐待の一つ)

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