高額療養費制度は、公的医療保険における制度のひとつ
傾向と対策
よくわかる解説
高額療育費制度は、国民健康保険の制度の一つであり、医療機関や薬局の窓口で支払った負担金の合計額が、同一月(1日から月末まで)に自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度である。なお、他の公的医療保険でも高額医療制度は存在する。 ※自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されており、疾患によっては対象にならないものもある。 (例):小児白血病などの場合は、小児慢性特定疾病の対象疾病であり医療費助成が受けられるため、高額療育費制度は利用できない。
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