1→誤りです。
診療情報の開示請求は患者本人だけでなく、患者本人の同意があればその代理人や家族も行うことができます。患者本人が未成年者や判断能力が不十分な場合には、法定代理人や家族が
診療情報を開示請求することもあります。
2→正しいです。しかし、病院やクリニックなどの医療機関では、患者が
2類感染症に罹患している場合には法令に基づき
保健所へ届け出ており、市区町村長ではなく
保健所への報告義務が通常適用されます。届け出る対象となる感染症の類については、
感染症法に基づいて定められています。
3→誤りです。一般的に、医療者は患者が自己の病状や治療について「知りたくない」と拒否した場合、その意向を尊重する必要があります。これは患者の自己決定権やプライバシーの尊重に関連しています。ただし、緊急性がある場合や他人に危害を及ぼす恐れがあるときなど、特別な理由がある場合には情報提供が行われることがあります。
4→正しいです。患者が
セカンドオピニオンを希望する場合、医療者はその患者の
診療情報をまとめた提供書を作成し、他院の医療者が適切な意見を述べるための情報を提供します。これには、これまでの診断や治療経過、検査結果などが含まれ、患者の治療選択の支援を目的としています。