1→
訪問入浴介護は
介護保険制度の
居宅サービスの一つです。入浴設備がないか、使用できない理由で困難を抱えている高齢者などの在宅の利用者に対して、入浴支援を目的としたサービスを提供するものです。専門のスタッフが浴槽などの設備を持ち込み、身体を洗浄する手助けをすることで、利用者の清潔保持と生活の質の向上を図ります。これは介護保険を使って給付を受けることが可能ですあり、正解です。
2→
介護予防居宅療養管理指導は、要介護・
要支援認定を受けていない高齢者が対象となります。健康維持や自立支援を目的として、生活習慣の改善や病気予防に関するアドバイスを行うサービスです。介護保険の
介護給付とは異なり、
予防給付の一環となるため、今回の質問の選択肢としては不適切です。
3→
看護小規模多機能型居宅介護は、日中、夜間、休日を問わず多様なケアや短期入所、
訪問看護などのサービスを組み合わせて提供するものですが、
介護保険制度の中では特定の条件を満たす必要があります。総合的なサービス提供が特徴であり、
訪問介護や
訪問看護といった
居宅サービスの一部として位置づけられていますが、選択肢としては明確に
居宅サービスを指し示す
訪問入浴介護の方が適切です。
4→定期巡回・随時対応型
訪問介護看護は、24時間365日の体制で利用者の自宅を訪問し、介護や看護のニーズに応じて対応するサービスです。要介護状態にある人が自宅で安心して生活するための支援を提供しますが、このサービスは介護保険で利用できるものの、一般の
居宅サービスと区別され
地域密着型サービスです。