医師、歯科医師、
薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことを定めているのはどれか。
1→
医療法では、「医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」(第1条の4)と定めてられている。
なお、
保健師・看護師・
准看護師の
守秘義務は「
保健師助産師看護師法」で規定されている。
2→
健康保険法は、社会保障を目的とした法律であり、国民の生活の安定と福祉の向上を目的としている。
3→
地域保健法とは
市町村保健センター・
保健所について規定している法律である
4→個人情報の保護に関する法律は、個人の権利や利益の保護を目的とした個人情報の取扱いに関連する法律。